住民税が非課税になる年収はいくら? メリット・デメリットとは
所得の額によって住民税が非課税になる「住民税非課税世帯」というものがありますが、その所得金額は、いくら以下が基準なのでしょうか。本記事では、住民税の「均等割」と「所得割」とは何か、住民税が非課税になるメリット・デメリットについて詳しく解説します。
住民税の「均等割」と「所得割」とは
住民税は、生活のなかで受ける、公共施設や学校教育などの「行政サービスの活動費」に充てる目的で使われる税金です。 住民税には大きく分けて「均等割」と「所得割」の2種類があります。ここでは、住民税の内訳を詳しく解説します。 ■均等割「均等割」は、すべての納税義務者から「均等」に税金を徴収するものです。●市町村民税:3500円●道府県民税:1500円合計5000円が、標準税率で採用されています。 東京都の場合も、個人都民税1500円、個人区市町村民税3500円と同額です。しかし、一部の自治体では、森林環境税などが含まれ、道府県民税が高い場合もあります。 ■所得割「所得割」は、納税義務者の前年中の合計所得金額によって決まります。例として、東京都の計算方法を見ていきましょう。1.前年中の収入金額から必要経費などを控除、損益通算を行う2.合計所得金額を算出したら、損失の繰越控除を行う3.総所得金額などを算出したら、所得控除を行う4.課税所得金額に10%の税率(都民税4%・区市町村民税6%)をかける5.算出した税額に税額控除を行う6.納付税額を算出するなお、ほとんどの都道府県で、税率10%が採用されています。
住民税が非課税になる年収はいくら?
住民税の「所得割」と「均等割」の両方が非課税になる条件は、下記に当てはまる人です。●生活保護を受けている人●障害者・未成年者・寡婦またまたはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人、給与所得の場合は年収が204万4000円未満の人また、前年中の合計所得金額が、市区町村の条例で決められている金額以下の人も非課税です。東京23区内の場合を例にすると、下記のような計算になります。【同一生計配偶者、もしくは扶養親族がいる場合】●(35万円×本人と同一生計配偶者、扶養親族の合計人数+31万円)以下【同一生計配偶者、もしくは扶養親族がいない場合】●45万円以下自治体によっては計算方法が異なる場合もあるため、くわしく知りたい方はお住まいの自治体のホームページなどで確認してみてください。
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